遊漁料・遊漁規則

川や池で釣りをする時には遊漁料を支払いましょう。

支払われた費用は、放流する魚を買ったり、産卵場を造ったりする魚の増殖費用に使われます。

遊漁料

イメージ 遊漁料 魚種 漁具
漁法
有効期限
6千円
年券
【全種類】
あゆ
あまご・ます
こい
ふな
うなぎ
もくずがに
雑魚
投網
釣り
かご(かに・うなぎ)
3/1~翌年2/末日まで

例)2024/3/3購入~2025/2/28まで有効
↓ネット販売↓お店で買う方が安いです。忙しい人向け!
5千円
年券
【全種類】
あゆ
あまご・ます
こい
ふな
うなぎ
もくずがに
雑魚
釣り
かご(かに・うなぎ)
3/1~翌年2/末日まで

例)2024/5/8購入~2025/2/28まで有効
↓ネット販売↓お店で買う方が安いです。忙しい人向け!
4千円
年券
【あゆ抜き】
あまご・ます
こい
ふな
うなぎ
もくずがに
雑魚
釣り
かご(かに・うなぎ)
3/1~翌年2/末日まで

例)2024/7/8購入~2025/2/28まで有効
↓ネット販売↓お店で買う方が安いです。忙しい人向け!
3千円
年券
【あゆ・あまご抜き】
こい
ふな
うなぎ
もくずがに
雑魚
釣り
かご(かに・うなぎ)
3/1~翌年2/末日まで

例)2025/1/2購入~2025/2/28まで有効
↓ネット販売↓お店で買う方が安いです。忙しい人向け!
2千円
日券
【全種類】
あゆ
あまご・ます
こい
ふな
うなぎ
もくずがに
雑魚
投網
釣り
かご(かに・うなぎ)
購入当日限り有効
店頭販売のみ

【2024年度より種類増加】

※小学生以下は無料です。
※中学生は半額です。
※障害者手帳を提示された方は半額です。
※遊漁承認証は貸したり、譲渡してはいけません。

各種遊漁券販売所

水田釣具店

府中市

水田つり具・ペット店

住所:府中市高木町397-1

℡:0847-46-3113
三和スーパー

福山市

三和スーパー 新市店

住所:福山市新市町常1811-1

℡:0847-53-8973

※三和スーパーさんは4千円の年券と2千円の日券のみの販売となります。

遊漁規則

制限について

漁をしていい期間と漁法

魚種 漁具・漁法 期間 禁止サイズ
あゆ 竿釣・手釣(ルアー含む)
友釣
投網
刺網※組合員のみ
あゆ解禁日~11月30日まで
※漁法で解禁日が異なります。
あまご・ます 竿釣・手釣・毛針(ルアー含む)
友釣
投網
刺網※組合員のみ
あまご解禁日~8月31日まで ・15cm以下
こい・ふな 竿釣・手釣(ルアー含む) 1年中 ・こい→15cm以下
・ふな→6cm以下
毛針 あゆ解禁日~翌年3月31日まで
投網 あゆ解禁日~11月30日まで
うなぎ 竿釣・手釣
うなぎかご
流釣
はえ縄
4月1日~9月30日まで ・30cm以下
もくずがに かにかご 9月1日~翌年5月10日まで
すっぽん 竿釣・手釣
はえ縄
1年中 ・腹甲10cm以下

から釣(ころがし漁)

全面禁止です。
※から釣の【から】は針に何もついて無い状態を言います。

>から釣(コロガシ)とは

たも網(濁りすくい)

洪水、増水の際、濁りすくいは危険であり、事故防止のためにも濁りすくいは禁止とする。

船・ゴムボート

使用しての漁法は禁止です。
ただし、建網漁の場合、必要な道具の運搬などに使用する場合は使用可能。
※組合員のみ(行使料:特種)

刺網(かすみ網)

組合員のみの漁法。網は1人5統以内で1統30m以下。

刺網

お願い

  1. 川や湖で釣りをする時には、遊漁料を支払い遊漁承認証(釣券)を購入しましょう。
  2. 魚類資源を維持するため、魚種によって、釣ってはならない時期や魚の大きさ、使ってはいけない仕掛けなどがありますので、お守りください。
  3. 釣り糸や釣り針、餌袋や飲み物・食べ物の袋など、ゴミは全て持ち帰って、釣り場をきれいにしましょう。
  4. ブラックバスやブルーギルなどの外来魚を放流することは、法律で禁止されています、密放流しないようにしましょう。
    ※平成17年6月1日から外来生物法が施行され、飼育、保管、運搬、譲渡、野外に放つことなどが規制されました。
    密放流などの違反行為に対しては、最高で個人の場合、懲役3年以下若しくは、300万円以下の罰金が科せられます。
  5. 田んぼや畑を無断で通り抜けたり、柵を乗り越えたり、地元の人に迷惑をかけることはしないようにしましょう。

場所について

この規則が適用となるエリアは府中漁協エリアです。

広島県の条例等も有りますが各漁協で規則を制定できます。

新市町と駅家町の間の「福戸橋」から下流が違うエリアとなります。

福戸橋より下流のお問い合わせは【福山漁協】へお願いします。

八田原ダムより上流は【上流漁協】へお願いします。

↓↓↓詳しくはコチラで確認下さい↓↓↓
漁業権のエリアを確認


専門用語などの情報

備忘録も兼ねてこちらに


用語集

質問と回答(Q&A)

どうして川や池で魚を釣るとお金をとられるの?

河川湖沼は魚の生産力などが低く、漁獲により魚などがすぐに減ってしまいます。
このため漁業権を免許された漁業協同組合は放流や産卵場所を造成するなど、魚を増やすこと(増殖行為)が義務づけられています。
一方河川湖沼は組合員だけでなく、釣人の利用も多いため、釣人にもこの増殖に係わる費用や漁場管理事業に必要な一部の負担を遊漁料として支払っていただいています。
もちろん、漁業協同組合員も漁業権行使料を組合に納入して同様の負担をしています。遊漁料金は釣った魚の代金ではありません。

群馬県漁業協同組合連合会より引用

あまり知られていないですが、川や池などは「魚を採る」ことが法律で規制されています(漁業法)
免許が無いと採ってはいけないのです。
漁協は免許を持っていますので、「魚を採る」には組合員になるか、遊漁券を買うかのどちらかになります。

川や池はみんなのものなのに、どうして漁協だけがお金を取れるの?

上の回答と重なりますが、漁業権とは「川や魚の所有権」でなく、その「川において魚を捕る権利」です。
漁業協同組合は釣りなどで川などを利用している方から場所代を徴収しているのでなく、 本来漁業協同組合だけが持つ魚を採捕する権利を遊漁者にも解放するとともに、放流や産卵場造成などの魚の増殖に係わる経費の一部負担をお願いしています。
この考え方から釣果、またリリース(釣った魚を川や湖に戻すこと)の実施にかかわらず応分の負担をしていただくことになります。
遊漁料金の法的根拠は漁業法第129条に「漁協は遊漁規則を定め 遊漁料金の額について規定すること、そしてこの規則は組合の総会で議決し、内水面漁場管理委員会の審査を経て知事の認可を受けなければならない」と定められています。
漁業権侵害の受忍料だという説もあるようですが、少なくても漁協はそのような意識は持っていません。遊漁料を頂いて魚を増やす経費に充てています。

群馬県漁業協同組合連合会より引用

免許制の「魚を採る」権利を一時的に付与するので、
その対価ということですね。

どんな場所で、どんな魚を釣ってもお金を払うの?

基本的に漁業協同組合の漁業権漁場で漁業権魚種を釣っている場合のみが料金が必要となります。
なお、「バス類がその対象魚種にされていない釣り場で、バス類を釣る際に遊漁料を徴収される」ことについては、漁業権の内容となっていない魚種(バス類)を採捕するという名目で漁業権の内容となっている魚種を混獲する恐れがあり、その遊漁行為が漁業権対象魚種の採捕を含むと客観的に認定しうる時は、遊漁規則に基づいて定められた遊漁料を納付する必要があります。
この場合の採捕は、自然状態にある水産動植物を人の所持、その他事実上の支配下に移す行為をいい、その行為の結果として水産動植物を必ずしも所持する必要はありません。
混獲であってもリリースしたとしてもその行為は採捕にあたります。バス類を狙っているから料金を払わないという言い訳は、絶対にバス類しか掛からないという漁法がないので、通らないでしょう。
また以前、利根川の下流域でボラやマルタを狙っているので(漁業権対象魚種でないので)釣り券は必要ないとのクレームが寄せられましたが、上記と同じ理由から遊漁料を支払っていただくか、釣りをやめていただくようお願いしました。
これに従ってもらえない場合は遊漁規則違反(未承認の遊漁:無鑑札)として漁協の告訴により20万円以下の罰金に処せられることがあります。

群馬県漁業協同組合連合会より引用

その漁協のエリア内「魚を採る」行為をする場合は必要です。
漁協が「その場所は無料」と決めればその限りではありません。
採る行為に必要となりますので「違う魚を狙っている」などは通りません。
※100%違う魚のみ採れる漁法があれば話は変わってきます。

ルールや金額は誰が決めるの?

ルール(制限など)は、県の「内水面漁業調整規則」と内水面漁場管理委員会の「指示」と漁協の「遊漁規則」に定められています。
金額は漁協が決定できます。
決定に県は農林水産大臣の認可が必要で、漁協は県知事の認可が必要です。